先日,名古屋市内のとあるバス停(屋根付き)に自転車が放置してあるのを見かけまして,土木事務所に撤去を依頼しました。自転車があからさまに盗難車っぽい場合には警察署に連絡して盗難届が出ていないか調べてもらうのですが,盗難車でなかった場合は土木事務所に連絡が行って,担当者が「こんなとこに放置すんなよしばらくしたら撤去すっかんな」という札を自転車につけて,しかるべき期間が過ぎたら撤去することになります。
で,ちょっと連絡の行き違いなどあって撤去処理の進捗を教えてもらうことになったのですが,なんと自転車につけた札が剥がされたそうです。え,てことは誰かがバス停を駐輪場がわりにしてるってこと!? いまのところ自転車放置禁止区域外に放置された自転車に対して市としてとれる対策は「札をつける」以外にないとのことでしたが…なんとかならんのですかね。バス停の屋根の下がそのへんの歩道と同じ扱いというのはそう言われればそうなんでしょうけど,うーん。