愛知県で去年、自転車が原因の人身事故が4年ぶりに増加したことを受けて行われたもので、22日は、名古屋市港区内の5か所でスマホを操作しながら運転していた人などに警告や指導を行いました。
自転車の「ながらスマホ」など集中取締り | CBC NEWS(CBCニュース) | CBCテレビ
愛知県警では、今後も自転車を対象にしたこうした集中取り締まりを行うとともにマナーの向上を呼び掛けていく方針です。(22日17:44)
「警告や指導」ですむってことは違法ではないのかしら?? と思ってちょっと検索してみたところ
自動車・原付や自転車を運転中に画面を見ていると、道路交通法違反になります。
愛知県警察/「ながらスマホ」は危険!
1・道路交通法
やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用|警察庁Webサイト
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
…あれ? 違法なのは自動車だけ? いやでも愛知県の道路交通法細則で禁止されてなかったっけ、ともう少し調べると
自転車や自動車等の車両を運転しながら、スマートフォン等を操作する「ながらスマホ」は、視野が狭くなったり、注意力が散漫となるため大変危険であり、法令で禁止されています。
「ながらスマホ」していませんか? - 愛知県
そうそう、法令で禁止されてますよね。だったら「マナーの向上」とかいうふわっとした言葉はもう使わないでほしいものです。法令遵守の意識、とかそれぐらいにしておいてもらいたい。
ちなみにその細則ですが
(運転者の遵守事項)
○愛知県道路交通法施行細則
第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(中略)
十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
となっていますので自動車と同様に車体に固定してヘッドセットで話したりするぶんには違法ではないようです。いやまあ警察官に見られたら間違いなく声をかけられると思いますけど。